うつ病になったとき使えるお金・医療・仕事の制度【総まとめ】

通院費、休職、仕事が原因の発症、長期の障害、離職、生活困窮という困りごとから、確認する制度と窓口を探す。

公開 2026/8/20 確認 2026/8/20 読了 11分 初級 執筆: 知識図書館 編集部

この記事の結論

  • 制度は困りごと、加入歴、初診日、雇用関係、業務起因性、生活状況などで分かれます。
  • 退職や保険変更の前に制度を確認すると、選べる手続を失いにくくなります。
  • 一般記事から受給可否は断定できません。保険者、自治体、年金事務所、労働基準監督署などへ確認します。

困っていることから制度を探す

通院費、休職、仕事が原因、長期の障害、退職、生活困窮の各困りごとから、自立支援医療、傷病手当金、労災保険、障害年金、雇用保険・就労支援、生活保護へ進む制度マップ
図1 診断名だけではなく、今困っていることから確認する制度を探す
困っていること主に確認する制度主な窓口
精神科・心療内科の通院費自立支援医療(精神通院医療)市区町村の障害福祉担当窓口等
会社員等が業務外の病気で休んだ傷病手当金加入する健康保険
仕事が原因で発症した可能性労災保険労働基準監督署
障害状態が長期化した障害年金年金事務所、市区町村等
離職後の生活・再就職雇用保険、就労支援等ハローワーク等
収入・資産が乏しく生活維持が困難生活保護、生活困窮者支援等福祉事務所、自立相談支援機関

通院費:自立支援医療(精神通院医療)

継続的な精神科通院医療が必要な人について、対象となる通院医療費の自己負担を軽減する制度です。所得や「重度かつ継続」などに応じた上限があり、指定医療機関・薬局などの利用が基本です。入院医療や対象外の疾患の医療費がすべて含まれる制度ではありません。

休職中の収入:傷病手当金

主に被用者の健康保険で、業務外の病気やけがにより療養のため働けず、給与を受けられない等の条件を満たす場合に支給されます。支給開始日から通算1年6か月が上限です。国民健康保険には原則として同じ仕組みがなく、加入先の確認が必要です。

退職後の継続給付には資格喪失前の加入期間など条件があります。退職を決める前に加入先へ確認してください。

仕事が原因の可能性:労災保険

精神障害の労災認定では、対象となる精神障害の発病、発病前おおむね6か月の業務による強い心理的負荷、業務以外の要因等が認定基準に沿って検討されます。会社が認めるかではなく、労働基準監督署が調査・判断します。

全体像は労災制度の全体像で確認できます。

長期の障害:障害年金

障害年金は病名だけで自動的に決まりません。初診日、保険料納付要件、障害認定日、日常生活能力や就労状況を含む障害状態などが確認されます。働いているという事実だけで一律に対象外になるわけでも、診断名だけで対象になるわけでもありません。

初診日は、原因となった病気について初めて医師等の診療を受けた日で、制度上重要です。受診歴や書類を保管しておきます。制度の土台は年金制度の全体像で確認できます。

離職、再就職、生活困窮

雇用保険の基本手当、受給期間延長、就労支援は、働ける状態や離職理由などで扱いが変わります。すぐ働けない状態と、求職活動が可能な状態では利用する仕組みが異なるため、ハローワークへ病状を含めて相談します。

収入や資産が乏しく生活を維持できない場合は、生活困窮者自立支援制度や生活保護を自治体へ相談できます。限界になるまで一人で抱える必要はありません。

制度同士の調整に注意する

傷病手当金と労災の休業補償、障害年金と労災の障害給付など、同じ期間・原因に関する給付には支給調整が生じる場合があります。二重に満額を受け取れると決めつけず、両方の窓口へ申告して確認してください。

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更新履歴

  • 2026/8/20:公的機関の最新案内を確認し制度マップとして初版公開。

参考資料

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